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区分マンションの相続で税金はどうなる?節税につながる活用方法も紹介

区分マンションを所有されている方や、これから相続を見据えて対策を検討している方は多いのではないでしょうか。近年、区分マンションを活用した相続税の節税策が注目を集めています。しかし、評価方法の見直しや税制の改正により、従来通りの節税効果が得られないケースも増えてきました。本記事では、区分マンションの相続税評価の特徴や最新の制度改正、他の節税策との比較、検討時の注意点まで、分かりやすくご紹介します。

区分マンションを活用した相続税評価額の仕組み

区分マンションを相続した場合、評価額は実勢価格(時価)よりも低くなる性質があります。まず、土地部分は「路線価方式」によって評価され、敷地全体の単価に地積をかけ、さらに敷地権の割合を乗じて算出します。また建物部分は「固定資産税評価額」を基にするため、時価の約50~70%程度と低く抑えられることが多いです 。

賃貸に出す場合は、借家権割合や借地権割合、賃貸割合が適用され、評価額が更に下がります。具体的には、建物評価額に「(1-借家権割合×賃貸割合)」を掛け、土地評価額にも同様の調整を行います 。

以下にシミュレーション例を示します。これは、時価を7000万円とするマンション2室について、評価額を試算したものです。

項目内容
建物評価額(固定資産税評価額)各1000万円
借家権割合30%
土地評価額(敷地権分含む)各1400万円

この条件で計算すると、建物は1室あたり1000万円×(1-0.3×1)=700万円となります。土地は1400万円×(1-0.7×0.3×1)=1106万円です。小規模宅地等の特例を用いると、さらに50%減額でき、土地は553万円になります。結果として1室あたりの評価額は700万円+553万円=1253万円、2室では約2506万円となり、時価7000万円に対して大幅に評価額を抑えることが可能です 。

2024年以降の評価方法改正とその影響

2024年1月1日以降に相続や贈与で取得した居住用の区分所有マンション(例えば分譲マンションの一室)は、従来の「建物(固定資産税評価額)+土地(敷地権割合×路線価等)」という評価に加えて、新たに「区分所有補正率」をかけて算出する評価方式へ変更されました。これにより、評価が市場価格の6割を下回る場合には、最低でも6割相当の評価額になるよう補正される仕組みです。高層階ほど評価額が引き上げられやすく、「タワーマンション節税」への歯止めとして導入されました。

具体的な計算は、まず従来通りの相続税評価額を算定し、その上で評価乖離率と評価水準を用いて「区分所有補正率」を求め、最終的な評価額を導きます。評価乖離率は、築年数・総階数・所在階・敷地持分の狭小度などをもとに算出されます。

評価水準が0.6以上1以下の場合は補正が不要です。評価水準が0.6未満では、補正により評価額が引き上げられ、市場価格との乖離が縮まります。逆に評価水準が1を超えると、評価額が市場価格を超えていると判断され、補正により評価が引き下げられます。

この改正により、従来高層階を活用した相続税節税(いわゆる「タワマン節税」)の効果は小さくなりました。ただし評価額が引き上げられるとはいえ、現預金よりも不動産として評価される分、有利な面も残ります。状況によっては依然として節税効果が期待できます。

以下に、評価段階と影響をまとめた表を示します。

評価段階内容影響の傾向
評価水準0.6未満 補正により評価額が引き上げられ、市場の6割相当まで調整される 評価額上昇 → 税負担増
評価水準0.6~1 補正不要。従来通りの評価額が適用される 従来通りの節税効果継続
評価水準1超 補正により評価額が引き下げられ、市場価格以下に調整される 評価額下落 → 税負担減

生前贈与や法人化など他の節税スキームとの比較

区分マンションを活用した相続税対策と、生前贈与や法人化といった他の節税手段との違いや併用による相乗効果について、信頼できる情報をもとに分かりやすく整理します。

比較項目生前贈与(暦年・精算課税)法人化(資産管理法人)
主な仕組み暦年贈与では毎年110万円以内で小口移転、相続時精算課税では2,500万円まで非課税で贈与し、将来の相続財産として精算されます。不動産を法人に移し、株式として承継。法人税・役員報酬・減価償却などを活用しながら税負担を調整できます。
節税効果暦年贈与は毎年の非課税枠活用による小口移転が可能で、相続時精算課税は一括高額移転で計画的な節税が可能です。法人では所得分散や経費化により、個人保有と比較して手元に残る金額が大幅に増えるシミュレーションも紹介されています(例:年間数百万円単位の差)。
注意点・デメリット贈与税の負担や譲渡所得税の発生、加算期間(贈与から7年以内)の相続財産加算のリスクに注意が必要です。法人設立や運営コストがかかり、法人移転時の譲渡課税や継続的な会計・税務処理の負担もあります。

それぞれの制度は単独で使うより、併用することで相乗効果が期待できます。たとえば、まず生前贈与(相続時精算課税)を使って一定額を贈与し、残りを法人へ移すことで、評価額圧縮と所得移譲の両面で節税設計が可能です。

こうしたスキームの適用可否や効果は、対象となる財産の規模や相続人の数、時期、資産の構成などによって大きく異なります。そのため、ご自身の状況に応じた最適な組み合わせを検討するには、相続や税務、不動産に詳しい専門家への早期相談が非常に重要です。

相続税対策として区分マンションを検討する際の注意点と準備

区分マンションを相続税対策として活用する際には、評価額の圧縮によるメリットがある一方で、注意すべきリスクや準備すべき事項も多くあります。

まず、区分マンションには評価減の効果がありますが、それに伴って借入金などの債務負担や空室リスク、修繕費用の負担があります。賃貸にしている場合、入居者がいない期間には収益が得られず、借地権や借家権の適用が受けられない可能性がありますのでご注意ください。また、建物が老朽化すれば、大規模修繕が必要となり、想定外の出費につながることもあります。さらに、相続後に売却を検討した際、買手がつかず希望価格での売却が叶わないことや、債務が残り返済負担が続く恐れがあります。さらに不動産所得が増えることで所得税や住民税が増加するケースもありますので、ここも見逃せない点です。

次に、小規模宅地等の特例や配偶者控除など、他の税制優遇措置との組み合わせを検討することも重要です。区分マンションでは「敷地利用権」の部分に対して小規模宅地等の特例が適用されますが、適用要件として、被相続人が居住していた場合は330㎡まで80%減額、賃貸用の場合は200㎡まで50%減額となります。ただし、申告期限までに遺産分割が完了していないと特例が使えないため、状況によっては「申告期限後3年以内の分割見込書」を活用する必要があります。また、生前贈与により取得されたマンション(相続時精算課税制度を含む)は特例の対象外となりますので、生前の贈与計画にも慎重を期す必要があります。古いマンションでは敷地権が未設定のケースもあり、手続きに時間と費用がかかることもありますので、事前の登記状況の確認も欠かせません。

最後に、相続・税務に詳しい専門家、たとえば税理士や司法書士などへの早期相談が重要です。相談時には、下記の情報を準備しておくとスムーズです。

準備しておくべき情報 内容
登記事項証明書 敷地権の割合や建物の情報を確認するため
固定資産税評価証明書・路線価 評価額の算定に必要な基礎資料
賃貸収支状況や借入契約書 収益性や債務負担を把握するため

こうした資料をもとに、専門家と適切な対策を検討することで、安全かつ効果的な相続税対策が実現できます。

まとめ

区分マンションを活用した相続税対策は、評価額を抑えながら資産を次世代へスムーズに移転できる手段として、多くの方に選ばれています。近年の制度改正により従来の節税メリットが変化しつつあるため、最新の評価方法や他の節税策との組み合わせも検討することが大切です。相続税対策は早めの情報収集と十分な準備が重要ですので、ご家庭ごとの状況に即した慎重な判断と、専門家へのご相談をおすすめいたします。

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