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【東大阪市】不動産売却・仲介の依頼に対応します!親族から相続した土地などの売却で必要なこと・注意点はなに?

東大阪市にある土地などの不動産を親族から相続したものの、お客様の様々な状況や事情から不動産売却を希望する方が多数いらっしゃいます。相続された不動産を売却する場合、自己所有不動産の売却以上に詳細に確認することが重要です。

こちらでは、相続した不動産を売却するうえで注意点や必要なことをご紹介いたします❕

東大阪市の土地戸建てなどを不動産売却!相続した不動産売却で必要なことはなに?




東大阪市で建物や土地などの相続不動産を売却する場合、もともとご自身で所有する不動産の売却方法とは違います。まず早急に行いたいのが「相続登記」です。相続登記とは、不動産の名義を故人から相続人に変更するための手続きになります。

東大阪市の土地を相続したけど、手続きが面倒で故人の名義のまま変更されてない…といったケースもあります。しかし、売却する方の名義でないと不動産の売却はできません。そのため、相続登記の手続きが必要です。また、相続人がご本人以外に複数存在する場合は、建物や土地などの不動産は共有名義になっています。共有名義になっている不動産を売却するには、相続人全員の承諾が必要です。

相続した不動産売却の注意点は?仲介手数料など費用の確認を!

相続した建物や土地などの不動産売却において、『相続登記』や『相続人全員の承諾』の他にもまだ注意点があります。

売買契約内容の確認

所有権移転や売買価格、ローン特約、引き渡し時期、手付解除など、売買契約書に記載されている内容の確認をしっかりしましょう。なにか見落としがあると思わぬトラブルの原因になることがあります。細かい部分でお互いの認識の違いがないように、売買契約書で確認することが重要です。

売却必要書類の準備

不動産売却には住民票や印鑑証明書、固定資産税納税証明書、登記済権利書など、様々な書類が必要になります。不動産会社へ必要書類を確認し、いざというときに慌てないよう事前に準備をしておきましょう。

売却にかかる費用や税金の把握

不動産売却では、印紙税や仲介手数料などの諸費用が発生いたします。仲介手数料は物件価格によってはまとまった金額になるので、相続不動産の場合は財産分与の観点からも注意が必要になります。

相続不動産を売却することは、ほとんどの人が初めて経験するものです。そのため、売買契約書の内容でわからない点がある、そもそもどの書類が必要なのかわからないなど、お困りの方が多数いらっしゃいます。東大阪市が地元の株式会社はる不動産では、経験・知識豊富なスタッフが親身になってアドバイスします❕不動産売却に関して不明点・疑問点をお持ちの際もお気軽にご相談ください❕