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【東大阪市】負動産を相続したときの対処法とは?相続放棄は簡単に手続きできないの??


「負動産」とは、負担を強いられる不動産のことをいいます。負動産とはただ所有しているだけでは利益を生みません
そんな不動産を相続するなら、相続放棄もひとつの手段です。

しかし、相続放棄にはデメリットが存在し、そう簡単に手続きできません。ここでは、負動産においても相続放棄が困難な理由や、負動産を相続したときの対処方法について紹介します!

簡単に相続放棄はできない!?


財産の相続権を一切放棄することを相続放棄といいます。相続放棄には、大きなデメリットが発生する危険があります。また、相続放棄ができたとしても、負動産から完全に解放されるとは限らないです。ここでは、相続放棄するときのデメリットとその注意点を紹介していきます!

相続人が変更してしまう

法定相続人が同じ立場で、全員相続放棄をしたとすると、相続人が次の順位に移行します。

例えば、故人の子どもと妻が相続放棄をしたとき、相続権は故人の親に移行します。移行された親が負動産の存在を知らないで相続すると、予想外の負担を担う危険があります。

また、親戚間のトラブルに巻き込まれる可能性もあります。相続放棄をするときには、その理由も加味して事前に関係者へ周知しておきましょう!

永久に全ての財産を相続する権利を失う

相続放棄をするとき、「現金は相続するけれど不動産は放棄する」という部分的な選択はできません。相続放棄によって、全ての財産を相続する権利を失効します
また、いったん相続放棄をしてしまうと、撤回することは不可能です。相続放棄後に新らしい財産が見つかったとしても、その財産を相続する権利は一切ございません。

死亡退職金の非課税枠や生命保険金の利用できない

死亡退職金や生命保険金には、非課税枠の設定がされております。しかし、相続放棄をすると、その非課税枠の適用がなされません。
相続放棄をしても、死亡退職金や生命保険金は受け取ることはできますが、非課税枠が適用されないので、受けとる金額によって相続税が高額になるおそれがあります。

物件の保存義務を負う場合がある

相続放棄のリスクとあわせて注意するのは、相続放棄をしたとしても不動産の保存義務が残存するときがあるということです。

民法によると、相続放棄した財産の取り扱いについて、以下のように定めています。

相続の放棄をした者は、その放棄により、相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるようになるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもち、その財産に対する管理を継続しなければならない。
民法940条による(相続の放棄をした者による管理について)

なので、相続放棄をした時点で不動産を占有していたときは、不動産の保存義務を負わなければならないということになります。相続放棄を考慮に入れているとき、財産の占有については避けたほうが良いと思われます

負動産を所有し続けるリスクとは?


負動産を管理または相続することになったとき、どのようなリスクが発生するのでしょうか?

経費が必要になり損失の負担が必要

価値を生まない負動産においても、所有しているだけで都市計画税固定資産税などの税金が必要になります。

また、空き家として放置すると、管理状態が不十分と見られ、特定空き家に認定される可能性があります。特定空き家に認定されてしまうと、固定資産税の軽減措置を受けることができず、負担が大きくなります。

それに加えて、区分マンションであれば修繕積立費や管理費、一戸建てならば屋根瓦の葺き替えや外壁塗装、除草などの費用が必要になります。
このように負動産では、利益を生まないだけでなく、経費もどんどんかさんでいき、高額な費用が必要になります。

相続人同士のトラブルになる可能性がある

相続人が複数いるときは、不動産を共同で所有します。
上で述べたとおり、不動産の管理には時間や費用が必要になるので、誰が管理責任を負うか、誰がお金を出すかなどでもめることがございます。

また、相続人の中の一人が売却に反対、購入希望者が現れても売値に納得していないなど、不動産の処分に関してご自身と意見が食い違うことが多々あります。その結果として、親戚間でのトラブルに発展する危険性がございます。

近隣住民とトラブルになる可能性がある

すでに紹介していますが、利益の出ない負動産でも家の管理は必要になります。放置すると、次のようなトラブルが発生する危険があります。

  • 台風で瓦が飛んで、隣家のガラスを割った
  • 木が伸びて倒れたことにより、電線を切ってしまった
  • ゴミ屋敷を放置して虫が沸いてしまった

上記のようなトラブルにより、近隣住民から苦情が出たり、訴訟を起こされることも考えられます。

相続した負動産の処分方法とは?


利益が出ない負動産は、所有しているだけでは損失が膨らむので、早急に処分したいですよね。ここでは負動産を処分する方法について紹介します!

譲渡・寄付をする

土地の購入希望者が出てこないときには、譲渡や寄付をするのもひとつの方法になります。主な寄付先と注意点について解説していきます。

自治体

基本的に、不動産の譲渡先に制限はなく、市町村などの自治体に不動産を寄付することが可能です。

しかし、何でも引き取ってはくれません。自治体としては、メリットがない不動産は必要としません。なぜなら、重要な税収になる固定資産税などの税収が減ってしまうためです。

そのため、寄付を申し込んでもお断りされることがあります。
また、自治体に寄付するときは、所定の手続きが必要になります。自治体により手続きが違いますので、事前に確認しましょう!

個人

利益の出ない不動産を進んでほしがる人はあまりいないかもしれません。しかし、近隣の住民ならば、「リフォームして子ども夫婦を住まわせたい」「更地にして自宅用の駐車場にしたい」などの理由によりほしいと思うことがございます。

しかし、個人に寄付をするときは、相手に贈与税が課せられます。事前に説明をしないと思わぬトラブルに発展する危険があるので注意が必要です。

法人

NPO法人や社会福祉法人などの各種法人も寄付先の候補になります。

法人ならば不動産に関する費用を経費に算入することができるので、個人と比べると不動産所有のハードルは低くなります。

しかし、個人と同様で寄付を受けた側には贈与税が課せられます。

すでにご紹介したとおり、譲渡・寄付は不可能ではありません。しかし、人間関係のトラブルに発展したり結果的に売却よりも時間や手間がかかったりする危険がございます。

売却をしてしまう

負動産を相続したときは、迅速に売却してしまうのがおすすめになります。

そのまま所有だけしていると、固定資産税などの経費が必要になるだけでなく、資産価値や地価の低下によって、ますます売りにくくなる危険があるためになります。

基本的に不動産を売却するときは、不動産仲介会社を通して購入希望者を探していきます。そのため、売却活動を開始してから実際に売却が完了するまで、スムーズにいって数カ月、困難であると数年かかることがございます。

資産価値が低い負動産ならば、なおのこと時間が必要になる危険があります。
そこでおすすめしているのが、一括査定サイトを利用することです。一度の手続きで複数の会社に査定ができるため、スムーズな売却活動が可能です。

利益が出ない負動産を相続してしまい、できるだけ早めに売却したいときは、一括査定サイトを利用してみましょう!東大阪はる不動産では、迅速で丁寧な査定を心がけ、お客様のご希望に寄り添った手続きで評判です。一括査定サイトの利用や、弊社での査定依頼をぜひ活用してみましょう!